敦賀市中心市街地活性化協議会規約


 (設置)
第1条 敦賀商工会議所と港都つるが株式会社は、中心市街地活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。

 (名称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、敦賀市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 (目的)
第3条 協議会は、敦賀市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、敦賀市が作成する基本計画について協議することによって、敦賀市の発展及び秩序ある整備を図り、もって、市民生活及び経済の向上に寄与することを目的とする。

 (活動)
第4条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) 敦賀市が作成する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
 (2) 国の認定及び支援を受けようとする民間事業者による事業計画についての協議
 (3) 敦賀市中心市街地活性化に関する委員相互の意見及び情報交換
 (4) 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
 (5) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に寄与する活動の企画及び実施

 (事務所)
第5条 協議会の事務所は、福井県敦賀市神楽町2丁目1−4 敦賀商工会館内に置く。

 (構成員)
第6条 協議会は次の者をもって構成する。
 (1) 敦賀商工会議所
 (2) 港都つるが株式会社
 (3) 敦賀市
 (4) 法第15条第4項及び第8項に規定する者
 (5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に該当するものであって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は、法及び協議会の目的、活動から逸脱する等の正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことができない。
3 前項の申し出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。

 (委員)
第7条 協議会の委員は、前条第1項各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

 (役員及び職務)
第8条 協議会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長2名
2 会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 (オブザーバー)
第9条 協議会は必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。

 (会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

 (会議の運営)
第11条 会議は、委員の過半数の出席で成立するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てるものとする。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

 (協議結果の尊重)
第12条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

 (専門部会の設置)
第13条 協議会の協議・検討に必要な事項について調査または研究を行うために、協議会に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の組織・運営等については、別途規程を定める。

 (タウンマネージャーの設置)
第14条 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有する者をタウンマネージャーとして置くことができる。
2 タウンマネージャーは、協議会での審議を経て、会長が委嘱する。

 (事務局)
第15条 協議会の事務を処理するために、協議会に事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、敦賀商工会議所で処理する。

 (その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

  附 則
1 この規約は、平成19年12月4日から施行する。


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