敦賀市中心市街地活性化協議会
専門部会設置規程
(目的)
第1条 本規程は、敦賀市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)規約第13条第2項の規定に基づき専門部会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 協議会に次の掲げる専門部会を設置する。
(1)駅周辺・中央商店街部会
(2)港周辺部会
(3)街なか居住部会
2 前項の専門部会は、次に掲げる事項を中心に協議、又は調整を図るものとする。
(1)駅周辺・中央商店街部会
駅周辺から本町、神楽町、相生商店街を中心とした地点に関する事項 等
(2)港周辺部会
博物館周辺から港を中心とした地点に関する事項 等
(3)街なか居住部会
街なか居住人口の増加に関する事項 等
3 第1項に定める専門部会の他、各専門部会の統括並びに意見集約及び調整を図る幹事会を設置する。
(委員)
第3条 各専門部会の委員は協議会会長が選任する。
2 各専門部会に部会長1名、副部会長1名を置き、部会員の中から選任する。
3 部会長は会務を総理し、副部会長はこれを補佐する。
4 部会長に事故ある時は、副部会長がその職務を代理する。
5 部会長及び副部会長は、専門部会において検討協議した事項について、幹事会において協議、調整を図る。
(幹事会)
第4条 幹事会は協議会会長、副会長及び各専門部会の部会長、副部会長等で構成する。
2 幹事会において協議、調整をした事項について、協議会に報告しなければならない。
(事務局)
第5条 各専門部会の事務は、協議会の事務局が行うものとする。
附 則
1.この規程は、平成19年12月4日から施行する。
2.この規程に定めるもののほか必要な事項は、部会長及び副部会長が協議会会長と協議の上別に定める。
(平成19年12月25日 第2条 内容、第3条 委員 改正)