労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を当所へ提出します。
詳しくは、当所担当までお問い合わせください。
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常時使用する労働者数が、以下の事業所です。 金融・保険・不動産・小売の事業にあっては、50人以下の事業主卸売・サ−ビス業の事業にあっては、100人以下の事業主その他の事業にあっては、300人以下の事業主
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労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
イ)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
ロ)保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
ハ)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
ニ)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
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