労働保険料等の納付猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません

猶予の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること

② ①により、一時に納付を行うことが困難であること

③ 申請書が提出されていること

猶予対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料
手続等の詳しい情報は、 厚生労働省HPをご確認ください。

当所労働保険事務組合に委託されている事業場の皆様へ

当所労働保険事務組合に委託されている事業場の方につきましては、当組合を通じて事務処理を行いますので、本制度のご利用をご希望の方は当所事務組合(0770-22-2611)へご相談ください。(申請期限 6月30日)


お問い合わせ
敦賀商工会議所 労働保険事務組合
TEL:0770-22-2611
FAX:0770-24-1311